「小児かかりつけ診療料」について(R2.4.1更新)
6歳未満のお子様の保護者様へ (令和2年4月1日より3歳未満から6歳未満に変更されました。)
平成30年4月より診療報酬が改定され「小児かかりつけ診療料」という保険点数が採用されました。
- 当院を継続して受診される患者様に「同意書」をお願いすることになります。
- この「同意書」は、どこかに登録するものではなく、保険点数上で必要な書類です。
- 「かかりつけ医」の同意をして、他院を受診しても問題はありません。
- 「かかりつけ医」を変更しても、連絡は必要ありません。
- 月々に1人の患者さんにつき1ヶ所の医療機関が対象になります。
詳しくは診療案内をご覧ください。